グローバルSIMサービス利用規約
ポケトーク株式会社(以下「ポケトーク」という)は、グローバルSIMサービス利用規約を以下の通り定めます。グローバルSIMサービス利用規約は、ポケトーク株式会社とユーザーとの間の合意をなすもので、当該サービスはポケトークの販売する翻訳機「POCKETALK」(以下、「本デバイス」という)の使用目的においてのみ提供されます。本デバイスをご使用になる前に、本利用規約をお読みください。本デバイスを起動し、電気SIMサービスの利用を開始した場合、かかる利用をもってユーザーは本規約の条項に同意したものとみなされます。
第1条 約款
1.1 サービス内容およびSIMサービス利用規約の適用
SIMサービス利用規約(以下、総称して「約款」という)は、ユーザーによるSIMサービスの利用に適用されます。ポケトークは、SORACOM CORPORATION LTD.(以下、「SORACOM」という)との間で締結したSORACOM Air Global Serviceに関する契約、および1NCE株式会社(以下、「1NCE」という)との間で締結したM2M/IOTサービスに関する契約に基づき、約款に従ってSIMサービスをユーザーに提供します。
1.2 約款の掲載及び変更
ポケトークは、ポケトークのウエブサイト(https://pocketalk.co.jp/rule/global-sim)上に、約款を掲載します。ポケトークは、随時約款を変更することができます。ポケトークが約款を変更する場合、ポケトークは、上記ウエブサイトでの発表またはポケトークが別途指定するその他の方法により、当該変更について(以下で定義する)ユーザーに通知します。ユーザーが当該通知後にSIMサービスを利用する場合、ユーザーは約款の変更に同意したものとみなされ、ポケトークは変更後の約款に定められたサービス料およびその他のサービス規定を適用します。
1.3 定義
次の用語は、約款で使用される場合において、以下に定義された意味を有するものとします。「電気通信ネットワーク」とは、データの送信場所とデータの受信場所をつなぐ送信ラインを意味します。「電気通信設備」とは、電気通信用の機械、設備、送信経路またはその他の電気設備を意味します。「電気SIMサービス」とは、電気通信設備を利用して他人の通信を伝えることまたは電気通信設備を提供して他人の通信を伝えることを意味します。
第2条 サービス
2.1 サービス内容
ポケトークは、本デバイスにおいてポケトークが定めた期間のSIMサービスを提供します。
2.2 サービスエリア
ポケトークは、ポケトークのウエブサイト上で指定された地域(以下「サービスエリア」という)でSIMサービスを提供します。ただし、ポケトークが別段の規定により明記した場合、サービスエリアは異なる場合があります。サービスエリア内であっても、データの送受信が難しい地域では、SIMサービスを利用することはできません。
第3条 本契約の締結
3.1 申し込み方法
(a) 本デバイスを起動し、電気SIMサービスの利用を開始した場合、かかる利用をもってSIMサービスの申込者は(以下、各申込希望者を「申込者」という)、約款の条項に同意し、ポケトークに対して、SIMサービスの利用を申し込んだものとみなします。
(b) 申込者から申し込みがあった場合には、ポケトークは申し込みに同意します。ポケトークが申し込みに同意した場合に、約款に基づき、申込者とポケトークとの間にSIMサービス利用契約(以下「本契約」という)が成立します。ただし、ポケトークが以下の判断した場合には、ポケトークは、申込者の申し込みに対する同意を取り消すことができます。
- (i) 申込者が約款に違反する不当なリスクがある場合
- (ii) SIMサービスを申込者に提供することで、ポケトークまたは他のユーザーの信頼性または利益に損害が生じる不当なリスクを伴う場合
- (iii) SIMサービスが申込者に提供されることで、ポケトークまたは第三者の知的財産権、財産権およびその他の権利に損害が加わるという不当なリスクを伴う場合
- (iv) 申込者が申込者とポケトークとの間の相互信頼関係を損なう場合、または申込者もしくは申込者の代表者が反社会的勢力の場合(第19.2項に定義)
- (v) 申込者が第5.2(c)項に記載された項目のいずれかに該当する場合
- (vi) ポケトークがポケトークと申込者間の契約を解除した場合
- (vii) 申込者がポケトークに対し虚偽の情報を提供した場合
- (viii) 申込者にSIMサービスを適切に利用する意図がない場合
(c) 第3.1(b)項に関わらず、SIMサービスの提供元の通信網に余裕がないときは、ポケトークは申込者の申し込み又は本契約延長の申し込みを拒否することができます。
(d) ポケトークは申込者に対し、申込者がSIMサービスに関する支払い義務を履行できるか否かを判断するうえでポケトークにおいて必要と認める情報及びポケトークがSIMサービスの提供をする上で必要な情報の提出を要請することができます。この場合、申込者は速やかに書面で当該情報を提出するものとします。
3.2 契約の効力発生
本契約は、ポケトークが第3.1 (b) 項に基づき申し込みに同意した日付(以下、「効力発生日」という。効力発生日以降、申込者は「ユーザー」という。なお、本規定以前に用いられた場合も同様の意味で用いられたものとする)に、申込者とポケトークとの間で有効となります。
第4条 契約の移転または承継
4.1
ユーザーは、本契約に基づきSIMサービスを利用する権利について、譲渡、承継、サブライセンスもしくは担保として提供またはその他の処分を行ってはなりません。
4.2
第4.1項に関わらず、ユーザーが死亡した場合、当該ユーザーの法定相続人(法定相続人が複数存在する場合、最初にポケトークに通知した法定相続人)が別途ポケトークの規定する手続きに従いポケトークに通知した場合、その法定相続人は、本契約に従いSIMサービスの提供を受ける権利(ポケトークが別途規定した場合は限定される)を継承することができます。この場合、当該法定相続人は本契約に基づき、死亡したユーザーの地位(死亡したユーザーの義務を含む)を継承します。
第5条 使用制限
5.1
SIMサービスの利用が安全であること、適時であること、中断やエラーがないこと、SIMサービスがユーザーユーザーの要件及び期待に沿うものであること、SIMサービスにウィルスやその他の有害なコンポーネントが含まれていないことについて、表明および保証を行いません。SIMサービスは、インターネット及び無線通信の使用に固有の制限、遅延、その他の問題の影響を受ける場合があります。
5.2 使用制限
(a) 自然災害、事件もしくはその他の緊急事態が発生した場合、または発生する可能性がある場合、ポケトークは、災害の防止または救援、輸送、通信または電力供給の確保、社会秩序またはその他の公益の維持のために必要な通信を優先するため、ユーザーによるSIMサービスの使用を制限することができます。
(b) SIMサービスの提供元が使用する通信帯域を占拠する通信手段またはアプリケーションを利用して重要および/または継続的なシグナルまたは通信を検出した場合、ポケトークは、提供元に依頼して又は提供元独自の判断により当該シグナルまたは通信に配分された通信帯域を制御することで、当該電気通信の速度またはトラフィックを制御することができます。
(c) ポケトークは、以下記載の場合、ユーザーによるSIMサービスの使用を停止または制限することができます。
- (i) ユーザーが本契約に基づく支払義務またはその他の義務の履行を遅延した場合または履行しない場合
- (ii) 貸与を受けたSIMカードをPOCKETALK端末以外の機器で使用したと認められるとき
- (iii) ポケトークが必要と判断した場合(ユーザーにより1日100MBを超えるデータ通信があった場合等を含むがこれに限定されない)
- (iv) ユーザーがポケトークに虚偽の情報を提出した場合
- (v) ユーザーが第11.1項に違反しているとポケトークがみなした場合
- (vi) ユーザーが第3.1 (b)項に定められた項目のいずれかに該当する場合
- (vii) ユーザーが指定したクレジットカードアカウントが無効、使用不能、または利用もしくは認識が不可能である場合
5.3 通信の切断
以下記載の事由のいずれかが発生した場合、ポケトークは、SIMサービスの通信に関しセッションを切断することができます。
- (i) セッション(ユーザー回線がデータを送信できる状態を意味する、以下同じ)により7日以上にわたりデータ通信が可能になっているとポケトークがみなす場合
- (ii) ポケトークが同一のセッションにおいて過剰なデータ通信が行われているとみなす場合
- (iii) ポケトークがユーザー回線に接続するターミナルデバイスのエラーを検出した場合
- (iv) ポケトークがSIMサービスの円滑な提供に障害が生じるリスクがあると判断した場合
- (v) ポケトーク又は提供元が監督機関から電波送信の停止命令を受けた場合
5.4 サービスの停止
(a) ポケトークは、以下記載の場合、ユーザーに対するSIMサービスの提供を停止することができます。
- (i) ポケトーク又はSIMサービスの提供元の電気通信設備またはシステムのメンテナンスまたは工事のために避けられない事由がある場合
- (ii) 電気通信事業者がSIMサービスの提供元に対するSIMサービス提供を停止した場合
- (iii) クラウドサービス業者がSIMサービスの提供元に対するクラウドサービスの提供を停止した場合
- (iv) 提供元が、ポケトークと提供元との間で締結したSIMサービスに関する契約に基づき、ポケトークに対するSIMサービスの利用を停止した場合
(b) ポケトークが第5.4(a)項に基づきSIMサービスの提供を停止した場合、ポケトークは、緊急の必要性がある場合を除き、ポケトークのウェブサイト上で事前に当該停止について発表します。
5.5 サービスの廃止
避けられない事由がある場合(技術的な事由を含むが、これに限定されない)、ポケトークはSIMサービスの全部または一部の提供を廃止することができます。
5.6 法令遵守
ユーザーは、全ての適用法(ユーザーによる通信サービスの利用に適用される全てのデータ保護法を含みます。)を遵守しており、今後も遵守を継続するものとします。SIMサービスを濫用したり、適用法に違反するその他の違法な方法で利用したり、本利用規約に違反して利用したりすることはできません。特に、ユーザーは、違法又は不道徳な内容を含む情報を送信したり、そのような内容を参照したりしてはならず、その顧客、代理人、下請業者、及び従業員にそのような行為をさせないように努めるものとします。
上記に違反した場合、SIMサービスを停止及び/又は終了する権利をポケトークは有しますが、この場合、ユーザーは、この点に関して合意済みの料金の支払義務を免除されません。現地の規制を遵守しなかった場合もチップカードの接続が切断される場合があります。
第6条 本契約の解除
6.1 本契約の解除
(a) ポケトークは、以下記載の場合、本契約を解除することができます。その場合、ポケトークは、ユーザーに対し、解除に関する通知を送付します。
- (i) ポケトークが第5.2(c)項に基づきユーザーに対するSIMサービスの停止または使用制限を行っており、当該停止または制限の原因がユーザーにより解決されない場合
- (ii) 第5.2(c)項に定められた項目のいずれかが適用され、当該事実がポケトークの業務の履行を著しく妨げるとポケトークがみなす場合
- (iii) 電気通信事業者がSIMサービスの提供元向けの電気SIMサービス提供に関する提供元と電気通信事業者間の契約を解除する場合
- (iv) クラウド業者がSIMサービスの提供元向けのクラウドサービス提供に関する提供元とクラウド業者間の契約を解除する場合
(b) 第5.5項に基づきSIMサービスが廃止となる場合、本契約は当該中止日に解除となります。
(c) 契約期間満了前にポケトークによる解除がなされた場合であっても、ポケトークは、ユーザーから受領した既払いサービス料は返金致しません。
第7条 責任
7.1 守秘義務
申し込み後、ユーザー(本契約締結前は申込者、本項において以下同じ)は、ポケトークから取得した技術、管理およびその他の非公開情報の機密性を保持し、SIMサービスに提供または使用する目的以外で、当該情報を使用しません。ただし、ユーザーは、法律または指令、裁判所、監督機関またはポケトークもしくはユーザーの規制権限を有するその他の公的機関の規制または命令の順守に必要な範囲で、ポケトークの情報を開示することができます。申込者が本契約を締結せず、または本契約が解除またはその他の事由により終了する場合であっても、本項は存続します。
7.2 信用の維持
ユーザーは、SIMサービスを使用するうえで、ポケトークおよびSIMサービスの提供元の信用の喪失につながる行動を決してとらないものとします。
7.3 必要情報の通知
(a) ポケトークはユーザーに対し、ユーザーによるSIMサービスに関する支払い義務の履行を怠る恐れがあるか否かを判断するうえで必要な情報及びポケトークがSIMサービスの提供をする上で必要な情報を提出するよう要請することができます。この場合、第3.1(d)項が準用されます。
(b) 以下に記載された項目のいずれかが発生した場合、ポケトークは必要に応じてユーザーに通知します。
- (i) SIMサービスの提供元の電気通信事業の停止または中止
- (ii) 監督機関によるSIMサービス提供元の電気通信事業に必要な登録または出願の取り消し
- (iii) 第5条に基づくSIMサービスの利用制限
- (iv) SIMサービスの状態に影響を及ぼし得る、電気通信設備の変更、増設または撤去
- (v) ポケトーク又はSIMサービスの提供元の解散
第8条 身元確認等
8.1 身元確認
(i) ユーザーが本契約に基づきSIMサービスを利用する場合には、ポケトークは、利用目的を定めた上でユーザーの身元確認を行うことができます。ユーザーは、ポケトークからの身元確認について合理的な理由がない限り拒むことはできません。
(ii) SIMサービスに関連して当局又は裁判所からポケトークに対して情報提供の要請があった場合、ポケトークが要求するユーザーに関連する情報をポケトークに提供し、特にポケトークが該当する情報提供の要請に応じるために必要な文書及び情報をポケトークに送信することについて、ユーザーは、合理的な理由がない限り拒むことはできません。
8.2 ユーザーサポート
SIMサービスに関するユーザーサポートは、ポケトークが所定の方法により行います。
第9条 SIMカードの貸与
9.1 SIMカードの貸与
(a) ポケトークはユーザーに対してSIMカードの貸与を行います。ユーザーに貸与するSIMカードの数は、SIMサービス回線一件につきSIMカード一枚とします。
(b) ポケトークの業務の遂行に影響を及ぼす避けられない事由(技術的な事由を含むがこれに限定されない)があり、SIMカードを変更する必要がある場合、ポケトークは当該変更の必要性をユーザーに通知した後で、ユーザーに貸与するSIMカードを変更することができます。
(c) ユーザーは、ポケトークがユーザーに貸与するSIMカードに関して、ネットワークプロバイダーがポケトーク又は提供元に課す管理義務およびその他の義務を順守しなければなりません。ユーザーが前段の義務を順守しないことによりポケトークに損害が発生した場合は、ユーザーはその一切の費用を負担します。
9.2 SIMカードの返却
(a) 以下記載の場合、ポケトークからSIMカードの貸与を受けたユーザーは、ポケトークがSIMカードの返却に関して別途指定した場所においてその方法に従い、速やかにポケトークにSIMカードを返却します。
- (i) ポケトークが第9.1(b)項に基づきSIMカードを変更する場合
- (ii) ポケトークが、SIMサービスの提供元との間で締結したSIMサービスに関する契約に基づき、SORACOMからSIMカードの返却を求められた場合
- (iii) 本契約の終了に伴い、ポケトークからSIMカードの返却を求められた場合
(b) ユーザーが第9.2(a)項に基づきSIMカードを返却しない場合、ユーザーはその後、SIMサービスを使用することはできません。
第10条 電気通信
10.1 データ量の測定
ポケトークはユーザーのデータ送信量を測定します。
第11条 禁止行為等
11.1 禁止行為等
約款上のその他の規定に加えて、ユーザーは、以下に定める記載の事項をすることを禁止します。
- (i) 本デバイス以外の端末機器の使用
- (ii) 電気通信事業者が禁止する行為の実施
- (iii) ユーザーがSIMサービスを使用する国で適用法令によって禁止される行為(他国へのデータ送信の禁止またはパーマネントローミングの禁止を含むが、これらに限定されない)の実施
- (iv) ポケトークが別途指定する上限を超えてデータ通信を行い、継続的にトラフィックを創出することで、SIMサービスの設備またはシステムを過度なデータ負荷の取り込みにさらすこと
- (v) SIMサービスを児童買春、児童ポルノの閲覧もしくは取得、または迷惑メール送信もしくはポケトークが不適切とみなすその他の目的に使用すること
- (vi) 不正アクセスまたはコンピューターウイルスを用いてSIMサービスの提供元の通信網へ攻撃すること
- (vii) SIMサービスの提供元が保有するSIMサービス用コンソールシステムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたはその他の解析
- (viii) (i)から(vii)に定められた各行為のいずれかを第三者に行わせること
11.2 禁止行為に違反した場合の損害賠償義務
第11.1項に規定する禁止事項の違反が確認された場合には、ユーザーは、ポケトークに対して、これによって生じた一切の損害を賠償する義務を負います。
第12条 サービス料
12.1 SIMサービス利用料
ユーザーは、ポケトークに対して、本デバイス購入前に提示される所定のSIMサービス利用料の支払い義務を負うものとします。SIMサービス利用料の改定は、別紙料金表に定めることで行います。
12.2 支払義務
ユーザーは、特段の定めがない限り、ポケトークに対し、第12.1項に規定するSIMサービス利用料を購入時に先払いする義務を負います。
12.3 支払方法
ユーザーは、ポケトークに対し、第12.1項に規定するSIMサービス利用料をポケトークが指定する方法により支払うものとします。
第13条 メンテナンス
13.1 修理または復旧
SIMサービス提供元が設置した電気通信設備またはシステムが故障または滅失した場合、ポケトークは、SIMサービス提供元に速やかにその旨を伝え、SIMサービス提供元において速やかに当該設備またはシステムを修理または交換するよう要請します。ただし、24時間以内に当該修理または交換がSIMサービス提供元においてなされることを、ポケトークは保証しません。
第14条 知的財産権
14.1 知的財産権
特許、実用新案、意匠権、著作権、ノウハウおよびその他の知的財産権ならびに実証実験データおよびSIMサービスに関連するその他のデータ、SIMサービスの提供元システム、提供元情報またはこれらの付帯的サービスは、提供元に帰属します。本契約のいかなる内容も、SIMサービス、提供元システムまたはこれらの付帯的サービスに関連してポケトークがユーザーに対して行ったいかなる情報開示も、禁反言またはユーザーもしくはその他の第三者に対する提供元の特許、実用新案、意匠権、著作権、ノウハウもしくはその他の知的財産権の許可、付与もしくは譲渡として、黙示的に解釈されないものとします。
第15条 保証の否認
15.1 保証の否認
ユーザーは、SIMサービスの約款および本契約に基づき提供されるSIMサービスが現状有姿で提供されることについて、同意します。法で認められる範囲において、ポケトークは、明示または黙示を問わず、SIMサービス(品質保証、サービスの一貫継続性、誤謬がないこと、第三者の権利の侵害がないこと、特定の目的に適合していることを含むがこれらに限定されない)に関する一切の表明および保証を放棄します。
第16条 補償及び責任の制限
16.1 補償及び責任の制限
(a) SIMサービスが第三者(電気通信事業者またはクラウド業者を含むが、これに限定されない)の責めに帰すべき事由により使用不可能になった場合、ポケトークは、当該事項に関する一切の責任を負いません。
(b) 電気通信設備またはシステムの修理または復旧にあたって、電気通信設備またはシステムに記憶されていた情報が変化または失われる可能性があります。ポケトークは、当該変化もしくは喪失に起因する損害の責任を負いません。ただし、この規定は、ポケトークによる意図的な違法行為または重過失により生じた損害に適用されません。
(c) ポケトークは、インターネット及び無線通信の使用に固有の制限、遅延、その他の問題の影響を受けて起因する遅延、配送の失敗、その他の損害について責任を負いません。
(d) ポケトークは、SIMサービスが使用されることとなる該当する法域においてユーザーが当該地域の適用法令の遵守を確保できなかったことに起因する損害又は損失について責任を負いません。
(e) ポケトークは、政府当局の命令若しくは指示に基づいて、または裁判所の命令に基づいて、ポケトークがSIMサービスのモバイル接続を無効とすることを義務づけられる場合においては、かかるモバイル接続を無効としたことについてユーザーに対して責任を負いません。
16.2 責任の制限認
本利用規約に明示的な定めがある場合を除き、いずれの当事者も、本利用規約の条件のいずれかに起因する、又は本契約に基づく履行に関連する間接損害、付随的損害、又は派生的損害(使用不能、逸失利益、事業の中断又は喪失、信用の喪失、収益の喪失、機会の喪失に起因する損害を含みます。)については、他方当事者に対して一切責任を負わないものとします。これらの責任の制限及び損害賠償の排除は、(1) 当事者がそのような損害の可能性について、実際予見または予見可能性があった場合でも、(2) 請求が契約違反、保証違反、不法行為(過失を含みます。)、製造物責任、厳格責任その他の法的構成のいずれに基づいているかにかかわらず、また (3) 当該排除により本契約における限定的な救済方法の本質的な目的が達成されなくなる場合でも、適用されるものとします。万一、ポケトークがユーザーに損害の賠償および補償義務を負う場合であっても、ポケトークの義務は、ポケトークがユーザーより受領した金額を上限として賠償および補償するものとします。
第17条 個人データの処理
17.1 個人データの処理
ユーザーは、ポケトークと本契約を締結することで、ポケトークのプライバシー・ステートメント(https://pocketalk.co.jp/privacypolicy および https://www.pocketalk.com/privacy-policy)に従い、ポケトークが、ユーザーの個人情報を取り扱うことに同意します。
第18条 雑則
18.1 ユーザーに対する通知
ポケトークが、本契約によりユーザーに対して通知を行う場合は、別段の定めがない限り、第1.2項の例によりポケトークのウエブサイトでの発表またはポケトークが別途指定するその他の方法により行います。
18.2 第三者委託
ポケトークは、SIMサービスの全部又は一部を関連会社又は下請業者(再委託先以降も含む)にいつでも委託する権利を有します。但し、この場合、ポケトークは、ユーザーに関連するSIMサービスの提供について引き続き全面的に責任を負います。
18.3 反社会的勢力との関係の終了および拒絶
ポケトーク及びその関係会社が日本法人であるため、ポケトークが「反社会的勢力」との関係排除を意味する関連法、規則および基準を順守しなければならないことについて、ユーザーはこれを認め、同意します。(「反社会的勢力」とは、政治的、宗教的またはその他思想的もしくは経済的な目的のために、反社会的活動または行動に従事する、暴力集団、やくざ、マフィアその他の暴力的、脅迫的、威嚇的な団体または人物を意味します。(「暴力団」または「暴力団員」を含むが、これに限定されません。)当該順守の一環として、ユーザーは、ユーザー、ユーザーの役員、従業員およびユーザーの株主が以下の通りであることを確約します。
- (i) 反社会的勢力との関係またはつながりを有することはなく、今後にわたっても有さないこと
- (ii) 理由を問わず、反社会的勢力との金融取引への関与または反社会的勢力への金銭支援提供を行うことはなく、今後にわたっても行わないこと
- (iii) 反社会的勢力の一員である人物の採用、雇用もしくは雇い入れ、または当該人物の取締役もしくは役員への任命を行うことはなく、今後にわたっても行わないこと
18.4 可分性
本契約のいずれかの条項が無効または強制執行不可能と認められた場合、当該条項の意味は、実行可能な範囲において当該条項を有効かつ強制執行可能となるように解釈され、強制執行可能でない場合でも実行可能となるように解釈されます。
18.5 不可抗力/供給の可用性に関する留保
いずれの当事者も、不可抗力により履行が妨げられた場合、その履行について責任を負いません。この不可抗力には、特に、悪天候、洪水、地滑り、地震、嵐、落雷、火災、疫病、流行病、テロ行為、軍事敵対行為の勃発(宣戦布告の有無は問いません。)、暴動、爆発、ストライキ、その他の労働不安、破壊行為、エネルギーの供給停止、政府当局による収用など、予測不可能で回避不能、かつ両当事者の支配が及ばない事象が含まれます。
18.6 供給の可用性に関する留保
ポケトークの履行義務は、ポケトークの各サプライヤーが提供する製品又は事前履行による供給が適切かつ適時に利用可能であることも前提条件となります。この製品又は事前履行には、ポケトークが他の電気通信サービスの供給業者から調達したサービス又は伝送ライン、ハードウェア若しくはソフトウェアの供給、又は第三者からのその他の技術サービス(電力供給など)が含まれますが、これらに限定されません。
18.7 合意管轄
本契約に関連して、ポケトークとユーザー間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
18.8 準拠法
約款および本契約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されます。
2024/10/17改定
ポケトーク株式会社