ポケトークサブスクリプションプラン(月額版)利用規約
1.ポケトークサブスクリプションプランとは
ポケトークサブスクリプションプラン(月額版)(以下「本プラン」といいます)は、お客様が本プラン説明に従いポケトーク株式会社(以下「POCKETALK」または「当社」といいます)が提供する、SIMカード付ポケトーク端末(以下、「本端末」といい、その付属品と併せて「本端末等」といいます)のレンタルを含む図1で定められた各種サービスをご利用できるプランとなります。
2.利用範囲について
お客様は、図2に記載された「利用範囲」を遵守することを条件として各種サービスを利用できるものとします
3.利用開始日・契約期間・課金期間について
本プランは、図2に記載された「契約期間」において、各種サービスを利用でき、図2記載された「課金期間」において、本プランの本サービス料が生じます。
4.最低利用期間
お客様は、契約期間に拘わらず、最初の契約開始日から図2で定められた最低利用期間は、解約できません。
5.自動更新について
本プランについて、図2にもとづいて自動更新されます。図2に記載された「自動更新をしないための解約通知期間」に記載したときまでに、お客様から、POCKETALK 指定の手続きにより契約の更新を拒絶する旨通知が行われなかった場合、本プランについての契約は最低利用期間を除き従前と同一の条件と期間で、さらに更新されるものとします。ただし、POCKETALK 指定の手続きにより契約の更新を拒絶する旨通知が行われた場合であっても、当該通知に基づく解約予定日までに本端末等の返却がPOCKETALK にて確認できない場合、本端末等の返却がPOCKETALK にて確認できた日の属する月の末日まで契約は解約されず、従前と同一の条件と期間で、さらに更新されるものとします。
6.料金・支払い条件
お客様は、本プランの本サービス料金を別途合意がない限り、図2に記載された「料金(計算方法)」および「支払条件」に従い、POCKETALKに支払うものとします。
7.中途解約・返金・債務の免除
お客様は、いかなる理由によっても、POCKETALKの事前の書面による承諾がない限り、本プランの契約期間中は、中途解約をできないものとします。また、お客様は、いかなる理由によっても、POCKETALKの事前の書面による承諾がない限り、返金および料金の支払い債務を免れることはできないものとします。
8.サポート
お客様のサポートは、当社所定の条件により提供します。なお、所定の条件は変更される場合があります。
9.プラン終了後の義務
本規約に基づく金銭支払および返却権義務などその義務の性質上、本プラン契約終了・解除後に残存するものについて、有効に存続するものとします。
図1
各サービス | 利用の可否・条件 |
---|---|
本端末等レンタル | ◯ 本プランの契約期間中は、無償でSIM延長となります。 |
ポケトークアナリティクス | ◯ ※サービス内容、利用条件等はPOCKETALKが別途定めるホワイトペーパーに従うものとします。 |
端末交換(お客様起因でない自然故障) | ◯ |
特に端末交換の「対象外」となる内容
- お客様の故意もしくはお客様以外の第三者の故意または過失により本端末等が毀損・汚損された場合
- 本端末等の消耗、変質、変色等による損耗(バッテリーの消耗を含みます)
- 本端末等の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の劣化であり本端末等の機能自体に影響のない損耗
- 本端末が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、 逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社が承諾していない修理等の作業をおこなったとき
- 保証対象事故が本端末等の誤使用により生じたものであるとき
- 対象事故が本端末に保存されていた履歴データ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき
- 対象事故がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき
- 対象事故がお客様若しくはお客様より正当な権限を与えられた本端末等の使用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき
- 対象事故が地震、噴火、津波、河川の氾濫および流出による洪水により発生したものであるとき
- 対象事故が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき
- 対象事故が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき
- 対象事故が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき
図2
プラン名 | ポケトークサブスクリプションプラン(月額版) |
---|---|
利用範囲 | 本サービスはお客様の法人内での内部利用・社内での利用のみとなります。 お客様は第三者に翻訳結果の共有はできますが、第三者に本サービスの機能を使用させることはできません。 |
契約期間 | 1ヶ月 |
最低利用期間 | 始期:契約期間開始日 終期:契約期間開始日の属する月を1ヶ月目として、6ヶ月目の末日 |
利用開始日 | 契約期間開始日 ※納品が月途中または実際の利用が月途中でも、利用開始日は契約期間開始日とみなされます。 |
課金期間(サブスク期間) | 契約期間開始日の属する月から契約期間終了まで |
自動更新 | 最低利用期間経過後、1ヶ月毎の自動更新 |
自動更新をしないための通知期間 | お客様は、契約期間満了の2ヶ月前までに、必ず直接購入された販売代理店宛に書面で通知するものとします。POCKETALK宛に通知しても法的効力は発生いたしません。 また、満了希望日までに自動更新をしない対象の本端末等の返却をPOCKETALKが確認できない場合、契約期間は当該希望日で満了せず、本端末等の返却をPOCKETALKが確認した日の属する月の末日まで更新されるものとします。 |
料金(計算方法) | 料金、支払い時期、支払い方法等は、POCKETALKまたは販売代理店が別途定めた基準に基づきます。 なお、日割りでの支払いはなく、月途中の利用開始または解約であっても、利用開始月または解約月の月額分は満額での請求となります。 |
支払条件 | 直接購入された販売代理店との合意によります。 |
中途解約 | 無 |
返金 | 有 |
返金・免除条件 | 端末がお客様起因でない自然故障をした場合で、お客様からその旨の通知がPOCKETALKになされ、当該通知から一カ月間端末をお客様が利用できなかったときには、当該利用できなかった期間における当該端末台数分の利用料金相当額の返金または免除をいたします。 |
中途解約通知 | - |
【端末レンタルについての注意点】
- POCKETALKが、お客様に対して、本端末をレンタルする際に本端末に付属されるICCIDが付されたSIMカードを「本SIMカード」といいます。
- 本端末をレンタルする場合、本規約に加えて、本規約と矛盾しない範囲で、グローバルSIMサービス利用規約(https://pocketalk.co.jp/rule/global-sim)(以下、「当該SIM規約」といいます。)の適用を受け、お客様は当該SIM規約に同意したものとみなします。当該SIM規約中、「ユーザー」と規定されているところは、「お客様」と読み替えます。また本規約と当該SIM規約に抵触がある場合、本規約が優先して適用されます。POCKETALKはお客様に対して、本端末1台につき1枚の本SIMカードを貸与します。本SIMカードは、POCKETALKが指定する組み合わせに限り利用でき、お客様はア)SIMカード付本端末に本SIMカード以外のSIMカードを使用すること、およびイ)POCKETALKが指定する組み合わせを変更して本SIMカードを使用することはできません。
- 本端末等の故障・紛失の場合の保証内容は下記図3の通りとなります。
図3
(故障・紛失) 故障 紛失 お客様の報告義務 故障を把握した日の翌月第1営業日までに書面により、POCKETALK(POCKETALKが指定した場合は販売代理店)に対して、以下の情報を記載の上故障報告をしてください。 ・故障した事実 ・本端末機器のIMEI 紛失を把握した日の翌月第1営業日までに書面により、POCKETALK(POCKETALKが指定した場合は販売代理店)に対して、以下の情報を記載の上紛失報告をしてください。 ・紛失した事実 ・本端末機器のIMEI 保証内容 無償交換(お客様起因でない自然故障)
有償交換・交換手数料1万円(お客様の軽過失による故障)- 保証期間 本プラン契約期間中 - 保証条件 以下2つの条件を全て満たす必要があります。
・正常な使用状態での故障であること
・保証期間内に故障報告および本端末等の返却がなされること- 違約金 お客様は、保証の範囲を超えて故障した本端末等・紛失した本端末等1台につき新規端末購入価格相当額を、POCKETALK(POCKETALKが指定した場合は販売代理店)の請求から30日以内に支払わなければなりません。ただし、POCKETALKとお客様が別途合意した場合はこの限りではありません。 - 本端末等について、ア)マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき、およびイ)マニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても前項の保証期間を超えたときは、お客様からPOCKETALKに対する故障報告の有無にかかわらず、POCKETALKは一切の責任を免責されます。
- お客様は、本プラン契約終了、または交換対応に伴い、POCKETALKに対し、本端末等を返却する際には、総返却台数を示した書面を付して、レンタルした本端末等を一括して返却するものとします。
- 本プラン契約終了後、または交換対応時に、お客様が、速やかに当該本端末等を返却しない場合には、POCKETALKが返却請求した指定数の本端末等の総数をお客様が紛失したものとみなされます。POCKETALKはお客様に対し、紛失したものとみなされた本端末等1台につき1万円の違約金を請求することができます。この場合、お客様は、POCKETALK(POCKETALKが指定した場合は販売代理店)の請求から30日以内に支払うものとします。なお、図3で定めた違約金については、保証条件の範囲を超えた違約金となりますので、本項の違約金とは別途で請求できるものとします。